第1章 総 則 (名称) 第1条 本クラブは、「三河市民合唱クラブ」と称する。 (事務局) 第2条 本クラブの会務をつかさどり、円滑な運営を行うために、付則に定めるところに事務局を置くものとする。 (目的) 第3条 本クラブは、設立の精神:「調和」、「研鑽」、「感動」に則り、合唱音楽活動を通じて、合唱技術の向上に努めるとともに、会員の和を育むことを目的とする。 (活動) 第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 1) 合唱技術向上のための各種活動 2) 活動成果の発表 3) 団員相互の親睦を図るための各種活動 4) その他、本クラブの目的達成に必要な事業
第2章 会 員 (入会資格) 第5条 本クラブの目的に賛同し、入会届けの提出等、所定の手続きを行った者を会員とする。 (会員の義務) 第6条 会員は会則その他の規定を遵守し、本クラブの目的達成に必要な義務を負う。 (会費) 第7条 会員は、会費など定められた費用を遅滞無く納入しなければならない。 (休会および退会) 第8条 会員は、休会あるいは退会する場合は、あらかじめ事務局に休会届あるいは退会届を提出しなければならない。 2) 正当な理由によって休会する場合は、その期間中の会費は免除される。正当な理由無く会費を1年以上納入しない場合は退会したものとみなす。 (会計年度) 第9条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3 月31 日までとする。
第3章 総 会 (総会) 第10条 本クラブの意思を決定する最高機関として総会を置く。 2) 本クラブは、1年に一度、定期総会を開催する。また、役員会あるいは会員の要求があった場合に、臨時総会を開催する。 (総会の招集) 第11条 総会は、団長あるいは副団長がこれを招集する。 (総会の成立) 第14条 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。 (総会の議長および議決) 第13条 総会の議長は、団長あるいは副団長がこれにあたる。議事は出席者の過半数で議決される。
第4章 役員および役員会 (役員) 第14条 本クラブに次の役員を置く。 1)団長 1名 2)副団長 1名 または 2名 3)事務局長 1名 4)副事務局長 1名 または 2名 5)演奏部会長 1名 6)副演奏部会長 1名 または 2名 7)団長が必要と認める者 1名 または 2名 (役員の選出) 第15条 役員は会員の互選により定数を選出する。 (団長、副団長の職務) 第16条 団長は本クラブを代表し、本クラブの活動指針を示す。 副団長は団長を補佐し、各事業を統括する。 (理事会) 第17条 常任指揮者および役員は役員会を構成し、本クラブの活動に関する事項について決議する。 (役員会の招集) 第18条 役員会は団長あるいは副団長がこれを招集する。 (理事会の成立) 第19条 役員会は、役員の3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、その議事は出席者の過半数で議決される。 (役員の任期) 第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 (顧問および名誉役員 ) 第21条 本クラブには顧問および名誉役員を置くことが出来る。 2)顧問および名誉役員は、役員会により選出するものとする。 3) 顧問および名誉役員は本クラブの諮問に応じ、本クラブ発展のために尽くす。 4) 顧問および名誉役員の任期は別に定める。
付 則 1.この会則に定められるものの他、本クラブの事業運営上必要な事項は、役員会の承認を経て別に定める。 2.この会則は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得なければ、これを変更する事ができない。 3.本クラブの事務局を以下に置く。 〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1−1 国立大学法人 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系「視覚認知情報学研究室」内 TEL: 0532-44-6765, FAX: 0532-44-6757, E-mail: mikawa.chorus@gmail.com 4.この会則は、平成22年10月3日より施行する。 ・平成26年6月28日改正(休会・退会規則追加、役員構成変更、顧問・名誉役員規則追加、事務局変更) ・平成30年3月31日改正(団長、副団長、役員会に名称変更) 以上 |